【手話版】電話リレーサービス利用規約

第11条 登録情報等の取扱い(手話・音声解説付き)

手話動画を含むコンテンツです 対象: すべての人
掲載日 : 2024年04月01日
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原文を手話に訳した内容を字幕表示しています。
正確な記述に関しては原文または本動画クローズドキャプションをご参照ください。

第11条 登録情報等の取扱い

1 財団は、登録に必要なものとして入手した情報(以下「登録情報」といいます。)を電話リレーサービスの業務の目的(登録に際して必要となる情報及びサービス変更等のご案内、緊急連絡のために財団から利用者へ直接連絡する場合等)以外に用いることはせず、財団及び電話リレーサービスの提供に必要な業務の委託先以外の第三者には提供しません。ただし、次に掲げる場合には、登録をした利用者又は法人の同意を得ることなく、当該登録情報を提供することがあります。
 ① 法令に基づく場合
 ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、登録をした利用者又は法人の同意を得ることが困難である場合
 ③ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、登録をした利用者又は法人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

2 財団は、登録情報のうち個人情報に当たるものについては、個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等の定めに従って取り扱います。

3 財団は、利用者の利便性向上や調査の報告等を目的として、財団の定める個人情報保護規程により、利用者が特定されない形で、かつ、業務遂行上必要な範囲で、登録情報を利用する場合があります。

4 財団は、緊急通報の際は、緊急通報受理機関へ、次に掲げる情報の全部又は一部を通知します。なお、緊急通報受理機関から要望があった場合には、それらに加え、画面越しに見える背景の映像や周囲の音声情報を伝達することがあります。
 ① 登録をした利用者に係る次の情報
  (a) 氏名、性別及び年齢(第4条第9項①1)(1)の情報又は当該情報により得た情報)
  (b) 住所(第4条第9項①1)(2)の情報)
  (c) 電子メールアドレス(第4条第9項①1)(3)の情報)
  (d) 緊急通報受理機関へ通知する携帯電話番号(登録されている場合に限る。)(第4条第9項①2)(1)の情報)
  (e) 緊急連絡先の電話番号(登録されている場合に限る。)(第4条第9項①2)(2)の情報)
 ② 登録をした法人に係る次の情報
  (a) 名称(第4条第 10 項①(1)の情報)
  (b) 所在地(第4条第 10 項①(2)の情報)
  (c) 担当者の電話番号及び電子メールアドレス(第4条第 10 項①(3)の情報)
  (d) 当該登録に係る従業員利用者の氏名、性別及び年齢(第4条第 10 項①(4)の情報又は当該情報により得た情報)
 ③ 電話リレーサービス用の電話番号(第4条第 14 項の規定により通知された電話番号)
 ④ 通報地点の位置情報

5 財団は、登録に必要なものとして提出された本人確認書類等のデータを登録の解除後3年間保管します。

第11条 終わり

(一財)日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービスの利用に関する条件について、利用者との間で「利用規約」を定めており、利用者のみなさまにはサービス利用前に同意していただいています。

なお、動画内の字幕(オープンキャプション)は、利用規約の原文(日本語)を手話に訳した内容を表示しています。
正確な表現に関しては、日本語による原文または各動画のクローズドキャプション(CC)をオンにしてご確認ください。

【利用規約原文(日本語)】
電話リレーサービス利用規約(2024年4月1日一部改正)


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