【手話版】電話リレーサービス利用規約

第4条 登録(手話・音声解説付き)

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掲載日 : 2024年04月01日
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原文を手話に訳した内容を字幕表示しています。
正確な記述に関しては原文または本動画クローズドキャプションをご参照ください。

第4条 登録

1 手話又は文字を用いて電話リレーサービスを利用するためには、財団への事前の登録が必要です。

2 登録は、個人として利用する場合には当該個人が、法人に所属してその業務として利用する場合には当該利用する者を特定して当該法人が行うものとします。

3 個人の場合には、複数の登録をすることはできません。法人の場合には、所属している聴覚障害者等の数まで登録をすることはできますが、1の登録において従業員利用者とすることができる当該聴覚障害者等は1名に限ります。

4 前項の規定にかかわらず、法人に係る登録については、同一の部署(法人の事業所において業務に応じて区分される組織単位をいう。以下同じ。)に複数の聴覚障害者等が所属する場合において、その利用につき当財団が支障がないと認めるときは、1の登録において当該複数の聴覚障害者等を従業員利用者とすることができます。

5 登録を受けることができる者は、次に掲げる者とします。
 ① 身体障害者手帳(聴覚障害又は音声・言語機能障害)を保有している個人
 ② ①に該当する者以外の個人で、電話の利用が困難なもの(加齢等で後天的に耳がきこえづらくなった方や発話困難な方など)
 ③ 法人であって、①又は②に該当する者が所属し、その業務に従事しているもの

6 前項①から③までに該当する者であっても、次に該当する場合は、登録を受けることができません。ただし、財団は、滞納された利用料金がない場合その他の特段の事情がある場合に限り、例外的に登録を認めることができることとします。
 ① 登録を解除された者であって解除の日から一年を経過しない場合
 ② 第10条に規定する利用料金の支払いを怠る恐れがある場合や第 14 条に規定する禁止事項に違反する恐れがある場合など財団が電話リレーサービスの利用を不適当と判断した場合

7 第5項②に該当するか否かは、聴覚障害者等により電話の利用が困難で、電話リレーサービスが必要だとされる理由についての登録の申請をする者から提出のあった書類等及び当該登録の申請をする者からの説明に基づき、財団が判断します。

8 登録の申請は、アプリによる方法と郵送による方法により行うことができます。ただし、法人の場合には、郵送による方法のみにより行うことができます。

9 登録の申請をする者が個人の場合には、次に掲げる情報及び書類が必要となります。
 ① 必要な情報
 1)必須の情報
  (1) 氏名、性別及び生年月日
  (2) 住所
  (3) 電子メールアドレス
  (4) 電話リレーサービスにより電話を受けるときの通訳の方法(手話又は文字の別)
  (5) 料金プラン(第 10 条第2項①又は②から選択できます。)
  (6) 未成年の場合には、親権者等の法定代理人に係る(1)及び(2)の情報、本人との続柄並びに電話番号
  (7) 支払方法(第 10 条第6項①から③までから選択できます。郵送による方法の場合には、同項③に限りますが、登録の後変更が可能です。)及び払込票送付先((2)の住所が自動的に登録されます。)
 2)任意の情報
  (1) 緊急通報受理機関へ通知する携帯電話番号
  (2) 家族等の緊急連絡先の電話番号
 ② 必要な書類
  (1) 登録申請書
  (2) 利用規約及び重要事項説明への同意書
  (3) 第5項①又は②に該当する者であることを証する書類
  (4) 本人確認書類
  (5) 未成年の場合には、親権者等の法定代理人に係る(4)の書類及び法定代理人同意書兼支払名義人同意書

10 登録の申請をする者が法人の場合には、次に掲げる情報及び書類が必要となります。
 ① 必要な情報(必須の情報)
  (1) 名称
  (2) 所在地
  (3) 担当者の氏名及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)
  (4) 従業員利用者の氏名、性別及び生年月日
  (5) 従業員利用者が電話リレーサービスにより電話を受けるときの通訳の方法(手話又は文字の別)
  (6) 料金プラン(第 10 条第2項①又は②から選択できます。)
  (7) 支払方法(第 10 条第6項③に限りますが、登録後変更が可能です。)及び払込票送付先((2)の住所が自動的に登録されます。)
 ② 必要な書類
  (1) 登録申請書
  (2) 利用規約及び重要事項説明への同意書
  (3) 登記簿謄本その他の法人確認書類
  (4) 担当者本人確認書類及び法人との関係を示す書類
  (5) 従業員利用者についての次の書類
  (a) 法人との関係を示す書類
  (b) 第5項①又は②に該当する者であることを証する書類
  (c) 本人確認書類
  (d) 第4項の適用を受ける場合は、複数の聴覚障害者等が同一の部署に所属することを証する書類

11 アプリによる方法による登録の申請の場合には、第9項②の書類のうち、(1)及び(2)の書類はアプリに必要な情報を入力することにより、(3)から(5)までの書類はその写真のデータを送付することにより代えることとします。

12 法人が同時に複数の登録の申請をする場合であって担当者が同一であるときは、1の申請書により申請をすることができます。その場合には、第 10 項①の情報に加え、同時に申請をする登録の数が必要となり、また、同項②の書類のうち、(1)及び(2)は1の書類によることができ、(3)及び(4)の書類はそれぞれ1通ずつとすることができます。

13 財団は、登録の申請についての審査に当たり、必要な場合には、登録の申請をした者に対し、追加的な情報や書類の提出を求め、又は必要な説明を求めることがあります。

14 財団は、審査の結果、登録の申請をした者が第5項①から③までに規定する者に該当する等当該登録の申請が必要な要件に適合していると認めた場合には、登録を完了し、当該登録の申請をした者に対し、当該登録に係る電話リレーサービス用の電話番号及び初回ログインパスワードとともに、登録が完了した旨の通知を行います。

15 登録をした利用者及び法人は、登録の完了の後、登録をした情報について、アプリ又は利用者サイトで確認することができます。

第4条 終わり

(一財)日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービスの利用に関する条件について、利用者との間で「利用規約」を定めており、利用者のみなさまにはサービス利用前に同意していただいています。

なお、動画内の字幕(オープンキャプション)は、利用規約の原文(日本語)を手話に訳した内容を表示しています。
正確な表現に関しては、日本語による原文または各動画のクローズドキャプション(CC)をオンにしてご確認ください。

【利用規約原文(日本語)】
電話リレーサービス利用規約(2024年4月1日一部改正)


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