【手話・音声解説付き】第2条 用語の定義(電話リレーサービス利用規約)

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第2条 用語の定義
本利用規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
① 「電話リレーサービス」とは、法第2条第2項に規定する電話リレーサービスであって、財団が法第2条第3項に規定する電話リレーサービス提供機関として提供するものとして、次に掲げるものをいいます。
ア 手話通訳及び文字通訳による電話リレーサービス
イ 法人の電話対応業務における聴覚障害者等からの問合せ等で利用される手話通訳による電話リレーサービス
② 「聴覚障害者等」とは、法第2条第1項に規定する聴覚障害者等(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者)をいいます。
③ 「利用者」とは、手話又は文字を用いて電話リレーサービスを利用する者をいいます。
④ 「従業員利用者」とは、利用者のうち、法人に所属し、その業務に従事する者であって、当該業務のために、手話又は文字により電話リレーサービスを利用する者をいいます。
⑤ 電話問合せ利用者とは、利用者のうち、①イの電話リレーサービスを利用する者をいいます。
⑥ 「相手先」とは、利用者の電話の相手方となる者をいいます。
⑦ 「通訳オペレータ」とは、電話リレーサービスにおいて、利用者と相手先との間で、手話又は文字と音声との通訳を行う者をいいます。
⑧ 「手話通訳」とは、電話リレーサービスのうち、通訳オペレータが利用者の手話を相手先に音声で伝え、相手先からの音声を利用者に手話で伝えるものをいいます。
⑨ 「文字通訳」とは、電話リレーサービスのうち、通訳オペレータが利用者の入力した文字を相手先に音声で伝え、相手先からの音声を利用者に文字で伝えるものをいいます。
⑩ 「アプリ」とは、財団が提供する電話リレーサービスの利用及び登録に用いるアプリケーションをいいます。
⑪ 「利用者サイト」とは、パソコン端末を用いて財団が提供する電話リレーサービスを利用するために当該パソコン端末に導入したブラウザから接続する財団のサイトをいいます。
⑫ 「お知らせ機能」とは、アプリ又は利用者サイトにおいて、電話リレーサービス提供の一時的な停止等のサービス全体に関わる内容について全利用者にお知らせする内容を通知する機能をいいます。
⑬ 「伝言メモ機能」とは、アプリ又は利用者サイトにおいて、不在着信や利用料金の支払に関する督促等の個々の利用者にお知らせする内容を通知する機能をいいます。
⑭ 「緊急通報受理機関」とは、警察機関、海上保安機関及び消防機関をいいます。
(一財)日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービスの利用に関する条件について、
利用者との間で「利用規約」を定めており、利用者のみなさまにはサービス利用前に同意していただいています。
なお、動画内の字幕(オープンキャプション)は、利用規約の原文(日本語)を手話に訳した内容を表示しています。
正確な表現に関しては、日本語による原文または各動画のクローズドキャプション(CC)をオンにしてご確認ください。
【利用規約原文(日本語)】
電話リレーサービス利用規約