【手話・音声解説付き】第5条 手話通訳及び文字通訳による電話リレーサービスに係る登録の変更等・第5条の2 電話応対業務における法人登録等(電話リレーサービス利用規約)

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正確な記述に関しては原文または本動画クローズドキャプションをご参照ください。
第5条 手話通訳及び文字通訳による電話リレーサービスに係る登録の変更等
1 登録をした利用者は、登録をした情報(前条第8項①の情報)のうち次に掲げるものに変更がある場合には、それぞれ次に定めるとおりの手続をしなければなりません。
① 氏名 変更後直ちに財団に連絡するとともに、電子メール又は郵送のいずれかの方法により前条第8項②(3)の書類を財団に提出すること。
② ①以外の情報は変更後速やかにアプリ又は利用者サイトで情報の更新をすること。ただ
し、アプリ又は利用者サイトで情報の更新ができない場合には、財団に連絡すること。
2 登録をした法人は、登録した情報(前条第9項①の情報)のうち次に掲げるものに変更がある場合には、それぞれ次に定めるとおりの手続をしなければなりません。
① 名称又は所在地 変更後直ちに前条第9項②(3)の書類を財団に提出すること。
② 担当者(他の者に変更する場合) 変更後直ちに前条第9項②(4)の書類を財団に提出すること。
③ 登録に係る従業員利用者(他の従業員利用者に変更する場合) 変更しようとする場合に事前に前条第9項②(5)の書類を財団に提出すること。
④ 登録に係る従業員利用者の氏名(③の変更に伴う場合を除きます。) 変更後速やかに前条第9項②(5)(b)又は(c)の書類を財団に提出すること。
⑤ ①から④までの情報以外の情報 変更後速やかにアプリ又は利用者サイトで情報の更新をすること。ただし、アプリ又は利用者サイトで情報の更新ができない場合には、財団に連絡すること。
3 料金プランの変更は、1月に1回に限り行うことができ、翌月から適用されます。
4 支払方法の変更があった場合には、毎月10日の時点で選択されている支払方法が適用されます。
5 財団は、第1項又は第2項の規定により登録をした情報の変更があった場合には、変更をした利用者又は法人に対して、変更の内容の確認に必要な書類等の提出を求める場合があります。
6 登録をした利用者又は法人は、登録の解除を希望する場合には、アプリ又は利用者サイトから登録の解除の手続をするものとします。法人の場合は、1登録ごとに解除の手続が必要となります。
7 登録をした利用者が死亡した場合には、財団がその死亡を知り得た時点を以って、前項に規定する解除の手続がされたものとして取り扱います。
第5条の2 電話応対業務における法人登録等
1 法人で聴覚障害者等からの問合せ等で手話通訳による電話リレーサービスを利用するためには、財団への事前の登録が必要です。登録の申請は、電子メール又は郵送のいずれかの方法により行うことができます。
2 登録では、第4条第9項①及び②に掲げる事項(同項①(4)及び(5)並びに②(5)の事項を除く。)のほか、問合せを受ける電話番号が必要となります。
3 財団は、前項に規定する情報及び書類を確認後、登録を完了し、当該登録の申請をした者に対し、ウェブサイト用のソースコードとともに、登録が完了した旨の通知を行います。
4 前項のソースコードを受理した法人は、ウェブサイトにコーディングすることにより、第2項の電話番号で電話問合せ利用者からの電話を受けることができます。
5 登録をした法人は、第2項に規定する事項及び電話番号に変更がある場合には、財団に連絡するとともに、書類を財団に提出すること。
6 登録については第4条11項及び12項、変更については第5条3項から5項が適用されるものとする。
7 登録の解除を希望する場合には、電子メール又は郵送により登録の解除の手続をするものとします。
第5条終わり
(一財)日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービスの利用に関する条件について、利用者との間で「利用規約」を定めており、利用者のみなさまにはサービス利用前に同意していただいています。
なお、動画内の字幕(オープンキャプション)は、利用規約の原文(日本語)を手話に訳した内容を表示しています。
正確な表現に関しては、日本語による原文または各動画のクローズドキャプション(CC)をオンにしてご確認ください。
【利用規約原文(日本語)】
電話リレーサービス利用規約