令和7年度普及啓発員の募集について

対象: すべての人 カテゴリ: お知らせ
掲載日 : 2025年01月24日

令和7年度事業として、各地域で電話リレーサービスの普及啓発活動を行う普及啓発員事業を実施します。ついては、本事業の業務委託を請け負う法人、個人の募集を行います。

本事業の背景

この度、電話リレーサービス、ヨメテルに関するご相談、登録手続きに関するニーズが全国的に高いことに鑑み、誰でもきめこまやかなサポートを受けられる体制構築を図るため、各地域で電話リレーサービスに関する相談窓口開設、講習会・登録会開催、イベントでのブース出展等を行う普及啓発員事業を実施いたします。
つきましては、電話リレーサービス提供機関として、令和7年度普及啓発員事業に関する業務を受託する法人、個人を募集します。

普及啓発員事業 概要

普及啓発員概要

応募をご検討される事業者を対象にしたオリエンテーションを、ウェブ会議にて以下のとおり開催致します。参加を希望される方は、下部の問い合わせ先へ参加希望の意思表明、参加者のお名前を129日(水)正午までにご連絡ください。

オリエンテーション概要

  • 開催日:令和7130日(木)1400分~1530
        令和7年131日(金)1000分~1130

  • 場所:当財団が用意するウェブ会議にて開催
  • 内容:①普及啓発員事業の説明 ②募集内容の説明 ③質疑応答

応募の条件

以下の条件を満たす必要があります。

  • 「電話リレーサービス」のサービス内容、基本的な操作や挙動について理解している。
  • 全日本ろうあ連盟加盟などの当事者団体若しくは情報提供施設等の法人、又は日本の手話の言語能力が学習言語能力以上を有している個人(資格、障害の有無は問わない)。
  • 実現性のある具体的な活動提案であること。
  • 実施内容において、聴覚障害者等に対する合理的配慮が適切に行われること。
  • 活動の実施にあたっては、法令順守の措置が取られていること。
  • 提案内容が第三者の著作権・肖像権・意匠権その他法令で定められた権利を侵害していないこと。

※文字表示電話サービス「ヨメテル」の普及活動もお願いする場合がございます。(窓口での対応や、資料配布等)

募集期間

令和7年1月24日~令和7年2月16日

提出書類

以下の書類をご準備いただき、末尾の送付先までメールでご提出ください。

  1. 提案書類(企画書) ※様式は問いません。
  2. 担当者名簿(法人の場合のみ) ※業務に関わる全ての方の氏名を記載
  3. 見積書 ※様式は問いません。
    ※1見積書フォーマットを活用する場合は、以下からダウンロードください。
    ※2 見積金額は概算での記載で構いません。(精算時は実費での精算となります)。
    (例:会場費単価20,000円のところ、実施時は15,000円となった、など)
    ※3 ※2に関連して、見積金額は契約時の上限金額とします。

<個人の場合>

  • 履歴書 ※様式は問いません

<法人の場合>

  • 団体概要が分かる資料(パンフレットなど)
  • 令和5年度の決算書類

※ご提出いただいた書類は当財団で責任をもって破棄いたします。返却はいたしませんのでご承知おきください。
 また応募情報については第三者に開示又は提供することはありません。

【見本等フォーマットダウンロード】

問合せ受付窓口・連絡先・提出書類送付先

総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関
一般財団法人日本財団電話リレーサービス カスタマーリレーションチーム
担当:広末陽彦

TEL:03-6275-0912
FAX:03-6275-0913
E-mail: manabu@nftrs.or.jp

電話リレーサービスとは

「電話リレーサービス」とは聴覚や発話に困難のある人(きこえない人)と、きこえる人(聴覚障害者等以外の人)との会話を、通訳オペレータが「手話」又は「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につなぐものです。

令和2年に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」が制定(令和2年12月1日施行)され、公共インフラとしての電話リレーサービスが制度化されました。当該法律に基づき、令和3年1月、総務大臣より、電話リレーサービスを提供する業務を行う機関である電話リレーサービス提供機関に、一般財団法人日本財団電話リレーサービスが指定され、令和3年7月より、公共インフラとしての電話リレーサービスを開始いたしました。

ヨメテルとは

ヨメテルは、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人(きこえにくい人)へのサービスとして、通話相手の声を文字にする電話アプリです。24時間・365日、双方向での利用、緊急通報機関への連絡も可能です。通話相手の声を文字にすることで、電話でのコミュニケーションをスムーズにする、法律に基づいた公共インフラとしてのサービスです。


SNS でシェア